秘密証書遺言

秘密証書遺言は「遺言がある」ということを相続人に知らせることを保障するための遺言制度です。遺言は被相続人が作成するので誰にも知られません。
というのも
秘密証書遺言は全文を作成・著名・押印した後に遺言を封筒に入れ書面に使用されたものと同じ印で封印し、公証人が遺言の内容を知らないまま保管する制度だからです(公証人の先生のほかに二人以上の証人が必要)。



秘密証書遺言を作成する上で知っておきたいこと

秘密証書遺言は全文を被相続人が作成してその内容を知られることなく公証人が保管をするため、
遺言の様式に間違いがある場合は無効になってしまう恐れがあります(そういうこともあり自筆証書遺言の要件を満たしていれば「自筆証書遺言」として扱われます。しかし、自筆証書遺言としての要件も満たしていないと困ったことになります)

秘密証書遺言は自筆証書遺言とは違い、遺言者の著名押印があればワープロ等出の作成、第3者の作成も認められています。(秘密証書遺言の作成を弊事務所はサポートしております。)

そして秘密証書遺言は、自筆証書遺言と同様家庭裁判所に「検認」を求めなければいけません。
自筆証書遺言と同じくその全文を被相続人が作成するものであるからです。
「検認」は、相続人に対して、遺言の存在、遺言の内容を知らせるとともに、遺言の形状、花序修正の状態、日付、著名等検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造変造を防止するための手続きです(遺言の有効・無効を判断する手続きではありません)


 


対応地域…千葉県全域とその周辺です。具体的には            

「西地域」
市川市 船橋市 浦安市 鎌ヶ谷市 松戸市 柏市 我孫子市 流山市 野田市 成田市 白井市 印西市 印旛郡(酒々井町 栄町)
「東地域」
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「中央地域」
千葉市(中央区 花見川区 稲毛区 若葉区 美浜区 緑区) 市原市 佐倉市 習志野市 八千代市 四街道市 八街市 東金市 山武郡(大網白里町)
「南地域」
茂原市 勝浦市 山武市 いすみ市 館山市 木更津市 鴨川市 君津市 富津市 袖ヶ浦市 南房総市 山武郡(九十九里町 芝山町 横芝光町) 長生郡(長生村 一宮町 睦沢町 白子町 長柄町 長南町)夷隅郡(大多喜町 御宿町)安房郡(鋸南町)             

さらに

「東京23区」
江戸川区 葛飾区 足立区 練馬区 板橋区 荒川区 北区 豊島区 杉並区 中野区 渋谷区 世田谷区 大田区 目黒区 品川区 江東区 墨田区 台東区 文京区 
新宿区 港区 中央区 千代田区                               

「埼玉県 東部・南部エリア」
春日部市 松伏町 吉川市 越谷市 三郷市 八潮市 草加市 さいたま市 川口市 蕨市 戸田市                                                

「茨城県 県央・鹿行・県南・県西地域」
水戸市 笠間市 小美玉市 茨城町 大洗町 城里町 鹿島市 潮来市 神栖市 鉾田市  行方市 つくば市 土浦市 取手市 牛久市 龍ヶ崎市 石岡市 守谷市 稲敷市     かすみがうら市 つくばみらい市 阿見町 河内町    美浦町 利根町