遺言のポイント

自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の各特徴を把握していただいたうえで
これら3方式の遺言に共通するポイント、これら3方式の遺言をお互いに比べてポイントを記載していこうと思います。

遺言の10ポイント 

「『相続させる』と『遺贈する』」
「相続させる」は通常相続人に相続財産を与える場合に使います。「遺贈する」は相続人以外のもの(世話になった人、事実上婚姻関係にある配偶者…)に相続財産を与える場合に使います。
しかし、相続人にも「遺贈する」ことができますので注意してください(あいまいな言葉を使わずに明確な言葉を使う)。
「遺贈する」の場合における不動産登記は相続人に以下の負担をかけてしまいます。
・他の相続人全員の印鑑証明書、委任状
・登録免許税が「不動産の評価額×2%」(「相続させる」の場合は「不動産の評価額×0.4%)
 
「遺留分の存在」
遺留分とは推定相続人(相続人となるであろう人たち)の最低限の相続財産の取り分です。
相続人以外の特定の人に相続財産をあげたい場合には注意が必要です。

「相続人が先に死んでしまう場合のこと」
相続人に体の不自由な方、高齢の方がいらっしゃる場合に備えておくべきことです。
さらにこれらの方が相続人となったときどのような遺言を作成(自筆証書遺言、秘密証書遺言は検認等手続きが多いので負担になるかもしれません)すべきか、これら相続人の方々のために遺言執行者を選任すべきかもご考慮すべきことです。

「夫婦双方での遺言の作成」
配偶者に相続財産を遺してあげるためにもこのようの工夫が必要です。

「以上のことから公正証書遺言以外の遺言の作成は専門家にチェックしてもらう方がいいかもしれません」
自筆証書遺言、秘密証書遺言は被相続人となる方が自ら作成しなければなりません。言葉、内容の明確さや家庭状況その他も配慮に入れて文章を作り上げていくことは少し困難が伴います。いざ遺言を開封したら、遺言としての効力がなかったでは悲しすぎます。なるべく遺言を作成した後は専門家にチェックしていただくことをお勧めします。

「遺言能力があるうちに作成しましょう」
遺言能力とは「遺言の内容やそう記載した後の起こる結果を理解する能力」です。15歳以上のものは単独で遺言を作成できます。問題は認知症等に陥った場合の遺言能力です。成年被後見人(自利を弁識する能力場ない人)は医師2名以上の立ち会いのもと一時的にその時利便指揮能力を回復した時に遺言を作成することができます(被保佐人、被補助人は単独で作成できます)。しかし、遺言無効の事例が多いのも事実です。そうならないうちに遺言を作成することをお勧めします。

「遺言を作りすぎない」
遺言はその後、新たに作った遺言でその内容を取り消したり、変更することができます。前の遺言と後の遺言で抵触する部分は「後の遺言」が優先されます。
しかし、遺言が複数あると相続人の負担になり(自筆証書遺言、秘密証書遺言の場合の検認等)さらには相続人が「遺言がまだあるかもしれない」と考える等混乱を招きます。できることなら一つの遺言作成にとどめておきたいところです(それができない場合は信用のおける方、専門家に全ての遺言を保管させた方がよいです)。

「遺言の保管」
自筆証書遺言に限りますが、「遺言をどこに保管するのか」を考えなければいけません。見つからない場所に保管しても意味がないですし、見つかりやすいところに保管しても偽造・改変・紛失等になってもいけません(行政書士事務所 Next Life は保管サービスを行っております)

「遺言執行者の選任」
特に
・「遺贈させる」という文言がある場合
  (不動産を「遺贈させる」場合は相続人全員と共同で申請しなければならない)
・相続人に体の不自由な方がいる場合
・相続人に高齢の方がいる場合
  (以上の場合は遺言執行者が代わりに手続きをするので負担になりません)
・遺言の内容を確実に実施してもらいたい場合
  (遺言執行者が単独で相続手続きをすることができます)


「遺言でできること」
・相続分の指定
・分割方法の指定
・子の認知(遺言執行者の選任が必要)
・相続人の廃除・廃除の取り消し(遺言執行者の選任が必要)
・生命保険の受取人の変更
・未成年後見人・後見監督人の指定(未成年者の世話と財産管理を行う者の指定等に関すること)
・5年以内の相続財産分割の禁止
・遺産分割方法の指定・指定の委託
・遺言執行者の指定・指定の委託
・祭祀の承継
・遺留分減殺の方法の指定(遺留分を侵害された者に対する補償の仕方等)




遺言があることのメリットは
「自分の最終意思(思いや、誰に相続財産をあげるか)を伝えることができる」

「遺言を作成することで相続人に負担をかけない」
例えば…
遺産分割協議を行わないで済む(相続人全員の同意で遺産分割協議を行い、その結果を優先することもできます。ということは相続人が納得できる遺言を作ればよいわけです)
 


対応地域…千葉県全域とその周辺です。具体的には            

「西地域」
市川市 船橋市 浦安市 鎌ヶ谷市 松戸市 柏市 我孫子市 流山市 野田市 成田市 白井市 印西市 印旛郡(酒々井町 栄町)
「東地域」
富里市 香取市 旭市 銚子市 匝瑳市 香取郡(神崎市 多古町 東庄町)
「中央地域」
千葉市(中央区 花見川区 稲毛区 若葉区 美浜区 緑区) 市原市 佐倉市 習志野市 八千代市 四街道市 八街市 東金市 山武郡(大網白里町)
「南地域」
茂原市 勝浦市 山武市 いすみ市 館山市 木更津市 鴨川市 君津市 富津市 袖ヶ浦市 南房総市 山武郡(九十九里町 芝山町 横芝光町) 長生郡(長生村 一宮町 睦沢町 白子町 長柄町 長南町)夷隅郡(大多喜町 御宿町)安房郡(鋸南町)             

さらに

「東京23区」
江戸川区 葛飾区 足立区 練馬区 板橋区 荒川区 北区 豊島区 杉並区 中野区 渋谷区 世田谷区 大田区 目黒区 品川区 江東区 墨田区 台東区 文京区 
新宿区 港区 中央区 千代田区                               

「埼玉県 東部・南部エリア」
春日部市 松伏町 吉川市 越谷市 三郷市 八潮市 草加市 さいたま市 川口市 蕨市 戸田市                                                

「茨城県 県央・鹿行・県南・県西地域」
水戸市 笠間市 小美玉市 茨城町 大洗町 城里町 鹿島市 潮来市 神栖市 鉾田市  行方市 つくば市 土浦市 取手市 牛久市 龍ヶ崎市 石岡市 守谷市 稲敷市     かすみがうら市 つくばみらい市 阿見町 河内町    美浦町 利根町