自筆証書遺言

自筆証書遺言は他の遺言(秘密証書遺言、公正証書遺言)に比べて作成しやすい遺言と言えます。
「全文」「日付」「氏名」を自ら記載し印(実印、認印さらには指印でもいとされています)を押せば遺言の完成となります。

自筆証書遺言を作成する上で知っておきたいこと

先ほど申し上げました通り自筆証書遺言は「全文」「日付」「氏名」「押印」を自ら行えば作成できる遺言です。
しかしそれだけ容易に作成できてしまう遺言であるため 、遺言の偽造、改変が簡単にできてしまうことにもな
ります。ですから、自筆証書遺言を作成したら、この遺言をどこに保管すべきかが問題になります。すぐに見つかるようなところに保管しておくのはよくないですし、自分の死後に相続人が見つけられない場所に保管するのも遺言としての本来の意味をなしておりません(自分の最期の意思を伝えられないのではしょうがないですよね)。自筆証書遺言の保管については十分注意を払わなければなりません(行政書士事務所 Next Life では自筆証書遺言の保管サービスをご用意しております)

次に
作成が容易ということもあり、もし内容や言葉を間違えてしまった場合は厳格な決まりに従ってこれを訂正しなければならないということです。

そして
自筆証書遺言の作成にあたってはワープロ・パソコン等での作成は認められないということです。
「全文」を自筆しなくてはなりません。これも偽造・改変防止の一環です。

さらに自筆証書遺言には「検認」が必要です。
「検認」とは、
相続人に対し遺言の存在と遺言の内容を知らせ、遺言の形状、訂正の状態、著名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言・偽造を防止するための手続きです(遺言の有効・無効を判断する手続きではありません)

そのため家庭裁判所へ検認を求める前に、自筆証書遺言を開封してしまうと遺言の無効等、遺言の最終意思がその効果を発しない場合もありますので、相続人になる方にはそのことを申し上げておいた方がよいかもしれません(ということは相続人が遺言の存在を知ることでもあるので計画的な遺言作成を行いましょう)

この検認が終わらないうちは自筆証書遺言を遺言をもって各種相続財産の名義変更、不動産の所有権移転はできません。

「検認にについて」
【検認をすべき者】
遺言の保管者、遺言を発見した相続人
【必要な書類】
基本的には以下が必要となります。
・申立書
・遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本